平成7年2月28日外国人の地方選挙参政権をわかりやすく解説

憲法

平成7年2月28日外国人の地方選挙参政権

この事件は、日本における外国人の地方選挙権を巡る法的議論に焦点を当てたものです。具体的には、日本国憲法と関連する法律(地方自治法や公職選挙法など)が、日本に居住する外国人に地方自治体の選挙で投票する権利を認めているかどうかが争点となりました。

この事件は、日本に居住する外国人が地方自治体の選挙における選挙権を求めて起こした訴訟に関連しています。問題は、日本国憲法及び地方自治法や公職選挙法が、外国人に対して地方選挙の権利を認めているかどうかについてです。最高裁判所は、憲法が国民主権の原理に基づき、選挙権を日本国民に限定していると解釈しました。その結果、外国人に地方選挙の権利を認めない現行の法律は、憲法に違反しないと判断し、上告を棄却しました。この判決は、日本における外国人の参政権に関する重要な法的見解を示しています。

主文

判決の結論として、上告(最高裁判所に提出された控訴)は棄却され、訴訟費用は上告人(控訴を行った側)が負担することになりました。

理由

  • 外国人の権利に関する憲法の適用:日本国憲法下での基本的人権の保障は、原則として日本国民だけでなく、日本に居住する外国人にも等しく適用されます。ただし、公務員の選定や罷免の権利のように、権利の性質上日本国民に限定されるものもあります。
  • 国民主権の原理:憲法は、公務員の任免権が国民にあることを国民主権の原理に基づいて明示しています。ここでいう「国民」とは、日本国籍を有する者を指し、そのため公務員を選定・罷免する権利は日本国民に限られると解釈されます。
  • 地方自治の権利:憲法では、地方公共団体の長や議員などは地方の住民が直接選出すると規定していますが、この「住民」も日本国民を指すと解釈されます。従って、外国人には地方自治における選挙権が保障されていないとされます。
  • 外国人に選挙権を与えることの可能性:しかし、永住者など特定の条件を満たす外国人に対しては、地方自治に関わる選挙権を法律で認めることができるとの解釈も示されています。ただし、これを実施するかどうかは立法政策の問題であり、必須ではありません。

判決の論理

  • 先例と一致:この判決は、以前の最高裁判所の大法廷判決と一致しています。先例では、地方自治における選挙権が日本国民に限定されるべきであり、外国人には原則として適用されないとされています。
  • 法の適用:最高裁判所は、地方自治法や公職選挙法の規定が憲法の国民主権の原理と基本的人権の保障に違反しないと結論付けました。外国人に選挙権を与えるかどうかは立法政策の範疇にあるとして、そのような権利を認めない現行の法律は憲法に違反しないと判断されました。

この判決文は、日本国憲法における国民主権の原理と基本的人権の保障の範囲、特に外国人の権利に関する重要な解釈を示しています。

憲法の基本原則

  • 国民主権:日本国憲法は、国民主権の原理を基礎としています。これは、国の主権が国民にあることを意味し、政治的意思決定プロセスにおいて国民が最終的な権力を持つことを示しています。
  • 基本的人権の保障:憲法は、国民だけでなく、外国人を含むすべての人に対しても、一定の基本的人権を保障しています。ただし、すべての権利が外国人にも等しく適用されるわけではありません。

地方自治における選挙権

  • 日本国民への限定:憲法およびそれに基づく法律(地方自治法や公職選挙法など)は、地方公共団体の長や議会の議員の選挙における選挙権を日本国民に限定しています。これは、憲法が規定する「住民」を日本国民と解釈することに基づいています。
  • 外国人の権利:一方で、外国人が地方自治体と緊密な関係を持ち、その地域社会の一員として認められる場合(例えば、永住者など)、彼らに地方公共団体の選挙権を与えることは憲法上禁止されていないと解釈されています。しかし、このような権利の付与は立法政策の問題であり、立法府が特定の条件下で外国人に選挙権を認めることを決定することができます。

結論

この判決は、日本の法制度における外国人の地位と権利、特に地方自治における参政権に関する重要な法的原則を明確にしています。最高裁は、憲法が国民主権の原理に基づき、選挙権を日本国民に限定していると解釈し、外国人住民に対する選挙権の付与は立法府の判断に委ねられると結論付けました。

引用・参考文献:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52525